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医療機関の併診について
【健康保険について】
健康保険では同じ月内で
同じ箇所の治療を行う2重診療が
できないルールになっています。
そのため、もし同じ箇所を異なる
医療機関で治療する場合には
どちらかが自費扱いとなります。
【保険診療対象〇】
□6月にA整骨院:膝治療
→7月 当院:膝治療 保険診療〇
□6月に整形外科:肘治療
→6月 当院:腰治療 保険診療〇
(受診月や部位が異なれば可能)
【保険診療対象外×】
□6月にA整骨院:膝治療
→6月 当院:膝治療 保険診療×
□6月に整形外科:肘治療
→6月 当院:肘治療 保険診療×
(同月、同箇所の受診はできません)
→この場合は月がかわるまでの治療は
毎回自費での治療になります。
詳しくは電話でお問い合わせください
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