top of page

​医療機関の併診について

【健康保険について】

健康保険では同じ月内で
同じ箇所の治療を行う2重診療が
できないルールになっています。
そのため、もし同じ箇所を異なる
医療機関で治療する場合には
どちらかが自費扱いとなります。

保険診療対象〇
6月にA整骨院:膝治療 

7月 当院:膝治療 保険診療〇

□6月に整形外科:治療 

→6月 当院:治療 保険診療〇
受診月や部位が異なれば可能

保険診療対象外×
6月にA整骨院:治療 
6月 当院:治療
 保険診療×

□6月に整形外科:治療 
→6月 当院:治療 
保険診療×
同月、同箇所の受診はできません

→この場合は月がかわるまでの治療は
毎回自費での治療になります。

詳しくは電話でお問い合わせください

bottom of page